最高裁判所第二小法廷 昭和40年(オ)766号 判決 1967年7月21日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人西部健次の上告理由について。
原審の確定した諸般の事情のもとにおいては、被告人房夫の先代哲造が、佐藤敬之助から本件土地の譲渡を受けた際、右売買により有効にその所有権を取得したと信ずるにつき、過失がなかつたとする原審の判断は正当である。所論引用の判例はすべて本件と事案を異にし、本件に適切でない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 裁判官 色川幸太郎)